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vol.4 省エネ法が変ります! -今年4月から1年間の使用量-2009.10.13

平成20年度、省エネ法 “エネルギーのの合理化に関する法律” が改正されました。
これまで、一定規模以上の大規模な工場・事業場に対して課せられていたエネルギー管理の義務が、今回の改正により 事業者単位=企業全体(本社、工場、支店、営業所など) に変ります。
これに伴い、今年4月からの1年間、企業全体でのエネルギー使用量を記録し、年間のエネルギー使用量が原油換算値で1,500kl以上(政令公布時に正式決定)になれば、管轄の経済産業局へ届出をし特定事業者の指定 を受けなければなりません。

そして、特定事業者の指定を受けると、エネルギー管理統括者(企業の事業経営に発言権を持つ役員クラスの者など)と、エネルギー管理規格推進者(管理統括者を実務面で補佐するエネルギー管理講習修了者またはエネルギー管理士)をそれぞれ1名選任し、企業全体としてのエネルギー管理体制を推進する義務を負うことになります。

詳しくは経済産業省資源エネルギー庁財団法人省エネルギーセンター のホームページ、パンフレットをご確認ください。

さて、「あなたの会社では1年間でどのくらいのエネルギーを使用していますか?」
まずはこの計算から始めましょう。
例えば・・・2つの工場でそれぞれ毎月一定して、1ヶ月250千KWHの電気と1,000m3のLPGガスを使用しているとします。
(通常は季節により変動します)

○年間の電気使用量(整流器、装置駆動、附帯機器駆動含む)
250千KWH×12ヶ月=3,000千KWH/年
3,000千KWH×9.97(電気換算係数/GJ)×0.0258(原油換算kl/GJ)=771.7kl -(1)

○年間のLPGガス使用量(液昇温のためボイラー使用)
まずは体積を重量に換算します。
※プロパン 2 : ブタン 8 混合の場合、2.48kg/m3
1,000m3×2.48kg/m3=24.8t
24.8t×12ヶ月=297.6t
297.6t×50.8(LPG換算係数/GJ)×0.0258(原油換算kl/GJ)=390.0kl -(2)
(1)+(2)=1161.7kl

それぞれの工場では、1161.7kl で 1500kl以下ですが、会社全体でみると 2,323.4kl
となり経済産業局へ届け出が必要となります。
※原油換算は財団法人省エネルギーセンター作成簡易計算表(ダウンロードして使用)を
参照してください。

ちなみに、上記使用量の場合でCO2排出量を計算してみると、CO2排出量は 4,250 t-CO2となります。 ※CO2排出係数(電気 4.07t-CO2/万KWH)・(LPG 3.04t-CO2/t)

表面処理業界もエネルギー使用の合理化をはかり、2020年までに温室効果ガスを25%削減することに一丸となって協力していくべきと考えます。
ライン入替時には、CO2の削減だけではなく、薬品使用量や水使用量の削減も同時に考え、環境にも優しい対応が必要です。

株式会社 三隆製作

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